NPO法人飯能市スポーツ協会は、令和2年12月25日に認定NPO法人を取得しました。
このことにより次の優遇措置が認められます。
◎寄附者に対する税制上の措置
①個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する
寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控
除を選択適用できます(措法41の18の2①②)。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認
定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適
用されます(地方税法37の2①三・四、314の7①三・四)。
②法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する
寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額
と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます(措法66の11の2②)。
③ 相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO
法人(特例認定NPO法人は適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係
る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に
算入されません(措法70⑩)。
◎認定NPO法人のみなし寄附金制度
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動
に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入
が認められます(特例認定NPO法人は適用されません。措法66の11の2①)